加古川市議会 2020-09-16 令和 2年建設経済常任委員会( 9月16日)
○西村雅文委員 冊子番号4の189ページ、建設工事紛争審査会のスケジュール、現在の進行状況を教えていただければと思います。 ○横田営繕課設備担当副課長 建設工事紛争審査会は、現在3回の審理が行われております。今後のスケジュール等については、建設工事紛争審査会で判断されるため、現在お答えすることはできません。
○西村雅文委員 冊子番号4の189ページ、建設工事紛争審査会のスケジュール、現在の進行状況を教えていただければと思います。 ○横田営繕課設備担当副課長 建設工事紛争審査会は、現在3回の審理が行われております。今後のスケジュール等については、建設工事紛争審査会で判断されるため、現在お答えすることはできません。
このたび、(仮称)東神吉こども園新築工事の契約の相手方である三宅建設株式会社代表取締役より、工期の延長と請負金の増額を求めて、建設業法による調停の申請が令和元年10月4日付で兵庫県建設工事紛争審査会に申請され、同審査会より、加古川市に通知がありましたので報告いたします。加古川市としましては、これに応じることとしており、加古川市顧問弁護士に協力を依頼いたします。
平成26年12月、瑕疵原因の究明と責任の所在を求めまして施工業者が県建設工事紛争審査会に調停を申請し、1年間に及ぶ審理を行ってまいりましたが、施工業者、設計業者、管理者養父市、それぞれの合意が得られず、調停の打ち切りとなっております。
この後、平成27年3月12日から翌年平成28年1月27日まで、県の建設工事紛争審査会で計6回審理を行いましたけれども、3者の合意が見込めないという理由で、調停の打ち切りということになった経緯がございます。その後、原告から、神戸地方裁判所姫路支部へ訴状が提出されております。訴状の内容につきましてはお配りしておりますとおりです。
平成25年12月に発生しました斎場静霊苑の外壁タイルが剥離する瑕疵事象につきましては、平成26年12月16日に申請人から県の建設工事紛争審査会へ調停申請が提出され、合計6回、審議が行われました。しかし、この審査会において合意見込みがないと認められ、平成28年1月27日に調停の打ち切りということになりました。その後、平成28年3月18日、原告から神戸地方裁判所姫路支部へ訴状が提出されました。
それでは、県建設工事紛争審査会の経過につきまして報告させていただきます。 なお、この審査会の内容につきましては、原則非公開ということで進めてきております。審査会での詳細につきましては、大変申しわけございませんが、報告を控えさせていただきます。御了承ください。
同氏は、弁護士として本来業務はもとより、兵庫県情報公開・個人情報保護審議会委員や兵庫県建設工事紛争審査会委員などを勤められるなど、幅広くご活躍されております。 以上のとおり、同氏は、社会的信望も厚く、豊富な法的知識も兼ね備えられておりますことから、行政監察員として適任者であると考え、選任いたしたく、三田市公益目的通報者保護条例第7条第2項の規定に基づき議会の同意を求めるものであります。
斎場静霊苑の外壁タイルが剥離する事象につきましては、平成27年3月21日に、県建設工事紛争審査会第1回審理になりますけども開催されております。その後、3回にわたって5月12日、7月7日、8月31日、合わせて計4回審理が行われました。審査会が行う調停や仲裁の手続につきましては、原則非公開とされておりますので、本日は開催日のみの報告とさせていただきます。
なお、今回の修補工事の費用負担について、施工業者より兵庫県建設工事紛争審査会へ調停申請がなされ、現在審理の過程にある。 ◯議長(勝地 恒久) 以上で、各常任委員長の報告を終わります。 次に、各組合議会の報告を行います。 まず、公立八鹿病院組合議会の報告を求めます。
そういったものを紹介する,あるいは建設業法に基づきます下請負関係紛争のあっせん,調停機関であります建設工事紛争審査会の案内などを行っているところでございます。 しかしながら,元請と下請の関係につきましては,民間対民間の契約関係であることから,両者間の問題につきましては,基本的には当事者間で解決していただくことが原則とされているところでございます。
これに対しまして市としては,このような権限は有しておらないわけですけども,ただ本市の契約で,下請負業者から下請負契約に関する相談があれば我々も対応しておりますし,内容に応じまして国や県に設置されております建設工事紛争審査会の案内あるいは建設業許可官庁の活用などの助言,元請負業者への事実確認については行っておるところでございます。
市としては,当事者間で円満に解決が行われるように要請したり,あるいは建設業法に基づくそういう紛争についてのあっせん調停機関である建設工事紛争審査会についてのご案内をさせていただいたりというようなことでやってございます。また,その元請業者等が,関係法令違反,あるいは当監督官庁でそういう認定がされた場合には,指名停止措置など厳格な対応をとっておるわけでございます。
そういう中で,今申し上げましたように,日ごろからそういうようなことがないようにということで,一般的な指導をさせていただいておるわけでございますが,当事者間で円満な解決が図られるように,あるいは法律相談をあっせんするとか,あるいは,先ほど言われました建設業法に基づく紛争については,あっせん調停機関である建設工事紛争審査会を案内するとか,そういう形をさせていただいておると。
ところで、去る11月27日に開催をされました民生常任委員会におきまして、新井組が市に対し、管理棟の補修工事代金2698万円とこれに対する弁済期の経過した後である昭和56年12月16日から右完済まで年6分の商事法定利率による遅延損害金の支払いを求める本訴を、本年5月13日、神戸地裁に提起をし、3日おいて、5月17日には、同じことの請求を求める調停の申請を中央建設工事紛争審査会に提出をしているということが